年末なのでレシートの話をしておきます。
ども、からだのエンジニア&からだの専門家 鍼灸師&整体師 泰心堂こと藤井崇次です。
ええと、年末なのでレシート(領収書)のお話をしておきます。
こちらは徒手調整術研究部の方なので、原則 領収書は確定申告の医療控除対象になりません。
うん、明確だね。
徒手調整術研究部の方から提供している徒手調整術については某電話帳上は各種療術の範囲になりますが、法律上の区分が鍼灸などとは異なります。
ええ、結果がどうであれば、顧客の利益がどうであれ、ただのサービスになります。
たとえば会社の従業員さんで、会社が福利厚生の一環としていわゆるリラクゼーションサービスを認めていてその扶助(補助)をしている場合、それが福利厚生費の一部になることもあるそうですが、まあ、そんな特殊な事情はそうそうないと思いますし、とくにうちはそういう斡旋もしていませんのでまあないでしょう。
一応、鍼灸部門で発行されたレシートについてもお話しておきますが、からだの不調・不具合の改善を目的としたものは、医療控除の対象です。
なので通常のレシートは対象になります。
ただし、単なる美容目的の美容鍼灸部分や美整術Re:Charge(徒手による美顔メニュー)の部分は対象外になります。
美容鍼灸部分が控除対象になる条件は、整容(見た目)上の問題が発生しており、その不調・不具合の改善を目的とする場合のみ。
具体的には、ニキビ、あざ、傷痕、乾燥肌、脂性肌などの具体的な不具合が対象となります。
単なるハリツヤの問題やたるみとか小顔とかは対象外ですのでお気を付けください。
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